遺言・遺産相続

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このようなお困りごとはありませんか?

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺産がどれくらいあるか調べたい
  • 初めての相続で何から手をつければいいか分からない
  • 不動産などの相続を公平に分割したい
  • 相続のことで家族ともめている
  • 親族が使い込んだ遺産を取り返したい

弁護士に頼むメリット

遺産相続は預貯金だけでなく不動産や宝石類など分割できないものも多いため、
問題が複雑化しやすく親族間の紛争につながることも多くあります。そんなとき専門家が間に入ることで、
円滑に相続の話し合いを進めることができ、複雑な手続き等に頭を悩ませる必要もありません。
相続の金額の大小は関係ありません。親族間の悲しい紛争をなくすためにも、早めの相談をおすすめします。
もちろん、親族がそういったトラブルを抱えないためにも、
生前に準備されることで理想的な遺産相続を実現することができます。
当事務所では、生前の相続対策から、遺言書作成、相続が発生してからの分割相談までしっかりと対応いたします。
  • 見落としがちな問題の発見
  • 紛争になるのを防ぐ
  • 複雑な手続きの代行

相談料

30分
5,500円(税込)
1時間
11,000円(税込)
※収入状況によって法テラスの無料法律相談が利用できる場合もありますので、
お気軽にお申し出ください。
法テラスの無料相談は同一内容の相談の場合、3回までご利用することができます。

遺産分割協議書の作成手数料

11万円~(税込)
※遺産の総額等により決定します。

着手金及び報酬の一例

【たとえば】
遺産が2100万円(不動産 1800万円、預貯金300万円)
相続人は子の2名の場合。依頼者の方が不動産を取得したい場合。

<依頼者の方の経済的利益>
350万円(法定相続分1050万円の3分の1)+750万円(=1800万円-1050万円)=1100万円
協議
着手金
70.4万円(税込)(1100万円×5.5%+9.9万円)
協議でまとまらず調停申立
追加着手金
35.2万円(税込)※協議から継続の場合は半額
調停にて「依頼者の方が不動産を
取得するが、預貯金300万円に
加えて500万円を
支払うことになった場合」
報酬金
85.8万円(税込)(600万円×11%+19.8万円)
<依頼者の方の経済的利益>
350万円(法定相続分1050万円の3分の1)+250万円
(=1300万円-1050万円)=600万円

※協議・調停・審判については「家事一般事件」の報酬規定によります。

遺言書作成・生前の相続対策相談

30分
5,500円(税込)
1時間
11,000円(税込)
ご相談の際、戸籍謄本や預貯金通帳、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書などをお持ちいただくと、より正確なアドバイスができます。

遺言書作成費用

※全て税込価格です。

項目 手数料
遺言書作成 22万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて)
遺言執行 33万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて)
※この他に戸籍謄本、不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書を取得するための実費がかかります(数千円から2万円程度)。
遺言書作成のための打ち合わせを当事務所において実施させて頂くことになりますが、そのための相談費用は作成料に含まれております。
ただ、ご依頼者の方のご自宅等へ出張が必要な場合の出張費用は別途協議の上で決めさせて頂きます。
【公正証書遺言にする場合】
公正証書にする場合は上記作成費用に3.3万円を加算します。
また、公証役場での作成が必要になります。その際、公証役場にて公証人に対して別途手数料をお支払いいただくことになります。
【公正証書とは?】
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人(法務大臣が任命する公務員)によって作成されます。自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きを取って作成するものですので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式といえます。

相続発生から解決までの流れ

相続発生から解決までの流れ